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債務整理の方法を決めるポイント

■債務整理の最終手段 債務整理をするうえでいくつかの方法があるなかで、自己破産は最後の手段といえます。なぜなら自己破産は、裁判所から返済不能と認められ免責決定が下された後は、どんなに多額の借金も全額免除となるかわりに、生活に最低限度必要なもの以外の財産を全て失うことになるからです。 弁護士や会計士などの職業に就いている人は、自己破産の手続きが始まって免責決定が下りるまでの半年近くの間、資格停止となり職を失うことにもなります。また、連帯保証人がいる場合は、例え債務者本人が免責となっても、連帯保証人の責任まで免除となる訳ではないので、ともに自己破産となる事態に巻き込むことにもなるのです。 自己破産の決断は特に慎重に、それ以外に道はないのかを専門家に相談するなどして、それでもどうしても解決する手段がないとなった時に出す最終結論といえるようです。 ■任意整理と特定調停の違い 債務整理の方法を決めるには、借金の総額がどれほどのものかによっても選択肢が分かれることになります。比較的少額な債務の場合に、任意整理や特定調停という道がありますが、その手続きにかかる費用に大きな違いがあります。 特定調停は、度々裁判所に足を運ぶことになるものの、裁判所内の調停委員に債権者との間に入って和解案を導き出してもらうものなので、新たに弁護士などを依頼する必要はなく、費用は抑えることができます。 しかし任意整理は、弁護士などの専門家に依頼をしなければ手続きを進めることは難しく、費用も専門性の高い手続きに見合ったものが必要になります。そもそも経済的困難な状況下であるが故の手続きにかかる費用が大きいということは、負担が増すということになります。 ■自己破産の前に しかし一方で、個人再生も任意整理同様専門家による手続きとその費用が必要となりますが、ともに借金が減額される可能性が高いという面を持っています。それは、消費者金融などから借り入れをして長年返済を続けている場合、利息の過払い金が発生しているケースが多く、その過払い分が元本返済に充当されるためです。 また個人再生は、任意整理や特定調停を選択できるほどの返済能力はない場合も、マイホームを残したうえで新たな返済を進めていくことができます。借金の理由についても、自己破産のように免責不許可事由がないため、ギャンブルなどが原因の借金でも手続きは可能です。 借金が減るどころか増えていく月々の返済と、激しくなる取り立てとでいよいよとなった時も、自己破産の前に別の手段の可能性を充分に考えてみるべきといえます。

21. 10月 2011 by 2000st
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